行政活用

傷病手当金_1回目の申請は不支給でした・・

傷病手当金_不支給決定通知書
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申請したのに不支給!その理由は?

うつ病の診断が下り、退職後の1回目の申請を行いましたが

不支給決定通知書が届きました・・

最初はこのあとおさき真っ暗な状態になりましたが、ちょっと考えてみると当たり前のことでした。

なぜなら申請期間中、ぜんぶ有給を使っていたから

会社からの給与があれば当然ながら傷病手当金は支給されません。

僕は退職前の有給消化期間中に受診し、うつ病の診断書が下りました。

そして1回目の申請期間は有給消化中から退職までの期間の申請で・・

その間はずーと有給消化だったため傷病手当金は出ません。

当たり前ですね。

不支給決定通知書はかならず通る道

僕のように退職間近で傷病手当金が受給になる場合、

申請1回目の不支給決定通知書は必要な通過点かな、と思います。

なぜなら退職してすぐにいままで在籍していた会社に

申請書3枚目の事業主記入用の用紙を書いてもらう必要があるからです。

傷病手当金の申請のしかたは以下に詳しく書きましたのでどうぞ。

そのため1回目は不支給になりますが、協会けんぽさんに退職後でも傷病手当金を受け取れる証明を提出する回・・

ということではとても大事な通過点になります。

復習ですが退職後でも傷病手当金を受け取るためのポイントは以下です。

  • 在職期間中の初診日であること
  • 待機期間3日が成立していること
  • 退職日が有給または欠勤なこと

1回目の申請でこれだけおさえておけばOKです。

これからも傷病手当金関連の記事をアップしていきますので興味がある方は

のぞきにきてください。

記事をお読みいただきありがとうございます。

不明点がある方はcontactからお気軽にどうぞ。

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