中断証明書とは
自動車保険を契約し続けていると年々上がっていくノンフリート等級と制度がありますが、自動車保険をやめても10年間は次に自動車保険を契約するまで等級を引き継げますよ というサービスです。
中断証明書を発行するタイミングは首都圏に転勤などで引っ越す時に車を手放すことや海外転勤、出産育児による一時的な期間、高齢になったためなど間々あるものです。
年々等級が上がったのにまた数年後にクルマに乗る時には6等級に戻ってイチからやり直しとならないために、しっかりと中断証明書を発行しておきましょう。
中断証明書の発行条件はいくつかありますが1点注意があります。発行手続き時に7等級以上でなければならないということです。6等級か6等級以下の方はそもそも中断証明書を取得するメリットがありませんので発行手続きは不要です。
中断証明書を使い以前の等級のまま保険を開始するための条件は以下となっています。
・中断証明書の有効期限内であること
・新しいクルマを取得してから1年以内に契約を開始すること
・海外渡航による中断の場合、帰国日から1年以内であること
・等級を引き継ぐ記名保険者が本人(または配偶者・同居の家族)であること
※ポイントは同居の家族=子供にも引き継げるところです。
中断証明書の発行手続き
中断証明書は待っていても来ません。自動車保険を何かしらで解約しても自動的に発行されるわけではなく申請が必要です。
保険会社によりそれぞれ窓口は違いますが中断証明書の発行申請をする時には申請書の記入の他、廃車証明や譲渡証明書を求められる可能性もありますので証明になりそうな書類はとっておきましょう。
またいつでも発行できるものではなく自動車保険の中断日(満期日または解約日)から3~5年など期限があります。保険会社によりますが早めに申請をしましょう。
こんな人におすすめ
以下の3つに該当する方は中断証明書を取得しておきましょう。
・何年後かに再びクルマに乗る可能性がある
・子供が10年以内にクルマに乗る可能性がある
・自動車保険付きのカーサブスクリプションに移行する
特に子供が10年以内にクルマに乗る可能性がある方は取得しておくことを強くおすすめします。
20歳前後の方は事故リスクが高いため優遇年齢条件(26歳以上)を設定できず任意自動車保険料が高額になりがちです。
中断証明書がもし20等級なら60%以上の割引率を引き継ぐことができるため助かるでしょう。
親がカーサブスクリプション(KINTO)でクルマに乗り、余った任意保険を中断証明書にしておき子供に使用することもできます。

コメント