しばらく働けないなら国民年金保険料は免除申請しておこう
会社を辞めると厚生年金(第2号)から国民年金(第1号)へ切り替えが必要です。
※配偶者(未婚なら親)が働いていて被扶養者になる場合はここでは話しません。いちばん高コスパで良い選択ですが、ここでは配偶者は第3号被保険者(専業主婦)である場合を想定します。
すぐに転職をする場合は免除申請を行わず次の会社の厚生年金に入ってしまった方がラクですが、長期間病気で働けない・介護が必要といった場合は免除申請を行っておきましょう。
将来もらえる年金が減るからがんばって払っていこう!と言う方もいますが僕はオススメしません。
よほどの預貯金がある場合を除き現金はなるべく手元に残しておくべきです。
生活をしていると急な車の買い替えや家電製品の故障など、予定外のことでそれなりのお金が飛んでいってしまうときがあります。
また以下の理由も含みます。
- 免除期間は10年以内なら、さかのぼって追納できる
- 免除しても1/2の年金額は払ったことになる
- 免除期間中でも障害年金等の対象になる

免除でも1/2の年金額を払ったことにできるのはおトクだね!

国民年金保険料が払える人は付加保険料400円をプラスするとおトクよ!
免除申請は市役所・区役所でできる
僕の体験談ですが、年金事務所に行かないといけないと思っていたのですが市役所・区役所でカンタンに申請できます。
窓口は市民生活課、もしくは区民生活課の場合が多いようです。
必要書類は以下の3点
- 年金手帳またはマイナンバー確認書類
- 離職日のわかる書類(離職票など)
- 本人確認できるもの(運転免許証など)
※扶養に入っている第3号の配偶者がいる場合は配偶者の年金手帳も持っていきましょう。いっしょに手続きしてもらえますので手間が省けます。
お住まいの地域によっては2.離職日のわかる書類が 雇用保険被保険者離職票-1資格喪失確認通知書(被保険者通知用)、雇用保険被保険者離職票-2 ではダメと言われる場合があります(新潟市がそうでした)
ダメと言われた場合、 健康保険(共済組合)厚生年金保険 資格等取得(喪失)連絡票 を会社からもらわないといけません。(離職日を確定する書類がこれのため)
必要書類は事前に市役所・区役所等に電話で確認しておきましょう。辞めたのに会社に電話しなければいけない羽目になります・・
免除手続きが完了すると以下の書類が手元に残ります。

自分の住んでいる区でなくても申請はできます。
近いところへ行きましょう。
1ヶ月後に国民年金保険料納付書が届きます
免除手続きの際にサラッと言われるのが「納付書が届くと思いますので払わないでください」という言葉。
免除申請が受理・処理されるまでに納付書が来てしまうんですね・・・
はいはいって聞いてたらスルーしそうになります。
下記のような書類が届きますので払わないようにしましょう。

払うと面倒です・・・。
ちなみに令和3年度の月額保険料は16,610円。
僕は11月末に退職したので12月~3月分の請求がきました。
16,610円×4ヶ月=49,830円(前納一括で49,670円)
嫁もいるので払っていたら49,830円×2人分=99,660円になります。
承認通知書が届きますので保管しておく
いつまでも承認通知書が届かないと初回の保険料納付期限が近づいてきて不安になります。
僕は不安になりました 笑)
そうこうしているうちに承認通知書がくるので安心してください。
僕は令和3年12月の中頃に申請し承認通知書が届いたのが令和4年1月26日。
約1ヶ月弱でした。
こんなはがきが届くので確認しましょう。

注意するのが中ほどに「全額免除」とあるか確認しましょう。
退職による申請なら全額免除になると思いますがその他の場合は納付義務が発生します。
また期限でわかるように限定的な承認になるので注意です。次年度6月分以降は再申請が必要です。
7月になったら離職票(新潟市では健康保険(共済組合)厚生年金保険 資格等取得(喪失)連絡票)と年金手帳を持って再度区役所へ行きましょう。
決して未払いにはしないこと!
保険料が高く納付がキツいからといって未払いにはしないでください。
国民年金保険は将来の年金受給だけでなく障害年金や遺族年金の機能も持っています。
障害状態となるかどうかはわかりませんが、可能性はだれにでもあります。
民間保険では障害保険や所得保障保険などがありますが、健康状態により保険料が高額になる方もいます。
日本には良いセーフティーネットが整っています。
申請すれば支払いをしなくても恩恵を享受できるので面倒がらずにしっかり申請してくださいね。
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