まずは結論から・・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方向けの国民健康保険の保険料減免制度に申請しましたが不支給でした。
2021年12月の後半に申請して、まだ結果が来ない・・と思っていたら2月の後半にやっと結果がきました。
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編集長の鈴木です。
会社を11月末に退職し収入が減ってしまったため、何とか税金を減免・免除できる術がないかと探していて
任意保険から国民健康保険へ切り替えた際に市の職員に下の書類をもらっていたので申請しました。↓↓↓

減免・免除は2パターン
申請には2パターンの申請があります。
ケースBの要件とは事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかが前年に比べ10分の3以上減少する見込みというものです(その他の細かな要件に該当する方は少ないでしょう)
ぼくは退職が11月末だったため前年の収入から3割も減少していませんでした。そのためケースAの「重篤な傷病を負った場合」で申請をしました。ぼくはうつ病で長期間働くことができないためです。
ケースAの提出書類は「医師による診断書」の写しのため、減免申請書ととも2枚提出しました。
会社都合退職は別に軽減措置がある
ちなみに会社都合退職の場合は市の非自発的失業の軽減措置が適用される場合があります。
市によって異なるため近隣の市役所の健康保険窓口に確認しましょう。
ぼくは自己都合退職として退職したので非自発的失業の軽減措置では適用されませんでした。
軽減措置がない場合、ぼくには妻と3人の娘がいるため国民健康保険料が60,000円近くになり負担が大きいです。それでも任意継続ではなく国民健康保険を選んだ理由は過去の記事で書きました↓↓↓
ケースAで収入3割減は必須項目ではない → コロナウイルスに感染した証明が必要
じつは申請から2ヶ月経とうとした時に市役所から電話がありました。
内容としては医師の診断書だけでは承認されないとのこと。また収入が3割減ったかの確認で、ぼくは減っていないと答えると、今回は不承認になると言われました。
どうやらケースAの場合でもケースBでの提出書類「収入見込額申告書」が必要なようです。書面では「減免申請書」と「医師の診断書」のみでいいように書かれているようなので確認したいと思います↓↓↓
後日、確認したところケースAの場合の提出書類は「国民健康保険料減免申請書」と「医師による診断書」のみでよいことがわかりました。そのうえでコロナウイルスに感染した証明が必要とのこと。

決定通知書の書式
承認通知書の書式は以下の書式で届きます(新潟市のものです)
まずは承認通知書の封筒、ぼくは不承認通知書の封筒になりますがw ↓↓↓

通知書本体はこちら↓↓↓

承認通知書の人は中央の列の減免保険料に金額が入っているのでしょう。
次年度は申請できる
ぼくのように退職のタイミングが悪く、前年の年収から3割減とならない方もいるでしょう。
それでも病気や出産などで長期で働けない方や、なかなか良い再就職先が見つからない方は次回の申請も視野に入れましょう。
4月以降の市のホームページは要チェック
新型コロナウイルスの収束はまだまだ先の様相です。次年度も同じように新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方向けの国民健康保険の保険料減免制度が発表される可能性が高いです。
そのため4月以降の市のホームページや市報などをチェックしましょう。国民健康保険だけでなく昨年打ち切りになった施策や新しい施策は新年度予算が始まってから発表されるので要チェックです。
gata-logでも取り上げますので税金で何十万と収めたくない方はチェックしておいてください。
令和4年度の受付が7月からスタートしました。
早速申請し減免を受けることができましたのであわせてお読みください↓↓↓
【まとめ】不承認(不支給)でもあきらめないこと
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた方向けの国民健康保険の保険料減免制度は不支給になりましたが、次年度も申請のチャンスはあると書きました。
また、国民健康保険のほかにも減免・免除できる税金はありますので関連記事で載せておきます↓↓↓
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知っているか知らないかで収入に大きく差がでます。後は行動するかしないか・・ちょっとの時間で数万~数十万円もらえるのでがんばりましょう!
今回も記事をお読みいただきありがとうございます。
不明点、質問等があればcontactからお願いします。
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